鳥栖民報 1551

農地法違反問題 農業委員会会長「申請を提出する前ですが農業委員会として「追認」容認するものではない

本年6月に開かれた2回の農業委員会で、農地法違反是正の意見書が採択された。尼寺議員は、その内容を確認するため農業委員会会長、および市長にそれぞれの見解を質した。

鳥栖民報1551

尼寺議員 6月30日に農業委員会で、採択された意見書は、追認を容認したものではないと理解していいのか

農業委員会会長 申請書を提出される前ですが、農業委員会として追認を容認しているものではない。

尼寺議員 この意見書には「適法な状態で、農地転用許可申請を行って」とあるが、その意味は

農業委員会会長 農地法を遵守し、農地法違反を是正し、適法な状態で申請していただき、事業の進捗を図ることが農業委員会の総意です。

尼寺議員 会長から、「追認を容認しているものではない」と答弁があった。市の「追認する」という方針とは異なっている。どうか 

橋本市長 農地転用申請前であるので、会長の答弁はそのような段階での「追認を容認しているものではない」ということと受け止めている。

 これに対して、尼寺議員は 「今の答弁は納得できない。前会長は、市議会で追認を容認するような答弁をしたことで、会長職を解任されたと聞いた。『追認は容認しない』」というのが農業委員会の一貫した考えで、市長は農業委員会を無視しているのでは。」と指摘した。

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尼寺議員  6月19日に採択された(後日修正された)農業委員会の意見書について、どう考えているのか

橋本市長 佐賀県から「登記を元に戻さずに、農地転用申請されても、申請を受け付け審査を進めることは可能である」と示されているので本市としては、この方針でやる。また当該地の農地転用許可権者は佐賀県なので農林水産省、司法の判断を求める考えはない。

尼寺議員 判例を見ると、追認はいずれも農地を農地以外に転用した場合を想定しており、今回のように、農地転用許可を受けずに、農地の所有権移転登記をするようなことは想定していない。法令にないことについては、農水省にその対応を照会すべきではないのか。

 また法令には、申請前に違反がある場合、違反状態のまま農地転用許可を受け付けることはできないとある。登記を、元に戻して仮登記を設定する(土地代金は戻してもらう必要はない)手法をとるべきではないか。

橋本市長 登記を元に戻して仮登記を設定する方法は、全ての方の理解をえるのは困難であり、佐賀県の考え方を踏まえて方針を決定した。

 最後に尼寺議員は、「追認」という手法が許されるならば、「民間が違反したら許されないのに、市役所ならいいのか(佐賀新聞)」という声に、どうこたえるか。」と質問するが、市長からは「解決に努力する」というだけで、まともな答えはない。

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 市長は、登記を元に戻す方法は困難だというが、法務局に問い合わせると、難しくないと・・・

 

農地法違反の是正について 佐賀地方法務局に聞いてみると 2020-10-5

登記を戻す(錯誤で抹消する)方法は、契約を解約することも、契約金を返す必要もない。難しく考えることはない。まず法務局に錯誤で登記を抹消する申請をする。(市長と地権者全員の印がいる。心配なら仮登記をするが、契約は生きているので、その必要はないのでは)。それから農業委員会に農転許可を申請し、許可がおりた日を原因到達日として、法務局に再登記をすることで違反の是正はできる。(市長と地権者全員の印がいる)

 

 

 

 

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